平成24年2月県議会定例会一般質問新田耕造オフィシャルウェブサイト
平成24年2月県議会定例会一般質問(質問日: 平成24年3月 )通算18回目
一般質問
平成24年3月15日
昨年3月11日、15時過ぎ私はこの議場で一般質問をしておりました。それが大津波の最中であったかと思うと万感胸に迫るものがあります。我々は生きているのではなく生かされているのだと
東日本大震災の犠牲者の皆様に哀悼の誠を捧げると同時に被災者の方々にお見舞いを申し上げます。
1529名の方々が天皇陛下のご快癒を願いわざわざ県庁まで来て記帳されました。その甲斐あってか3月11日には陛下は政府主催の追悼式典で元気にお言葉を述べられました。
国難にあたっての日本の結束力を感じたところであります
今日3月15日は小豆島ではオリーブの日のようです。昭和25年3月15日、昭和天皇が小豆島でオリーブの種を蒔かれたのを記念して制定されたそうです。
同じ昭和25年6月25日北朝鮮軍が韓国に侵攻、朝鮮戦争が勃発しました。この戦争によって日本は低迷していた経済が復興したと同時に、アメリカの対日占領政策が変わるきっかけになったといわれています。その対日政策とはどのようなものであったかは、例えば柔剣道の禁止など、今から考えると冗談のような命令が出されたこともありました。その中心的な催しが東京裁判でありました。最近、児島のぼる襄氏(東大在学中にこの裁判を傍聴、90年菊池寛賞、横綱審議委員)の著書、「東京裁判」を読みました。いかにこの裁判が「でたらめ」で正義とかに馴染まない戦勝国の復讐劇とその妥協の産物であったか、また、歴史とはあくまでも勝者の歴史であるということが解かりました。また、この裁判を別の角度でみると、起訴状伝達日が4月29日天長節(昭和天皇誕生日)、論告日は2月11日紀元節(建国記念日)、A級戦犯の処刑日は12月23日、皇太子誕生日(平成天皇誕生日)でした。偶然か故意かわかりませんが何か暗澹たる気持ちになります。彼らの意図したのは日本の内なる崩壊、精神的崩壊であり、伝統や文化に則った戦前の考え方や制度を封建的とし、民主化と称しての無国籍の憲法の押付けと自虐史観である日本罪悪論の刷り込みでありました。結果として今日の義務を欠いた権利意識と、過度な個人主義をあおり国民のエゴイズムをはぐく育んだのではなかったかと思います。その結実が今の無責任で稚拙な民主党政治ではないかと思います。過去、この流れにストップをかけようとしたのがわが県出身の大平首相だったと高崎経済大学教授・八木秀次氏は述べております。同氏によると、大平総理は昭和53年12月に就任し、民間人や官僚による9つの研究会を組織しました。9つの研究会の1つ「家庭基盤充実研究」グループの提言、日本型福祉社会を目指した構想では(1)国や地方自治体が国民の福祉を全部みるのは無理であり、国民の健全な勤労意欲も失わせる(2)まずは、国民一人ひとりの自助努力が必要で、その上で家庭・地域・企業・同業者団体が国民の福祉を担い、国は最後のセーフティーネットとなるべきだ(3)そして、家庭が福祉を担う存在として国はその基盤を充実させる政策を採るべきで、その意味で英国型でも北欧型でもない「日本型」の福祉社会を目指す-というものだった。
「家庭基盤の充実」構想はその後の内閣によって、配偶者控除の拡充や配偶者特別控除の導入、同居中の老父母の特別扶養控除の導入、専業主婦の第3号被保険者制度の導入などの形で実現し、家庭を子供や高齢者の福祉を担う存在として財政的に支援してきた。
現在、厚生労働省が老齢年金の給付年齢を満68歳へ引き上げると提案したことが、物議を醸している。実際、単身や老夫婦だけの世帯であれば、現在の給付額では生活は困窮する。このまま少子高齢化が進めば、年金財政の破綻も必至である。生活保護費の急増も財政をひっぱく逼迫させている。大平政権が予測し回避しようとしていたのは、まさにそういう事態だった。しかし、例えば老父母が子供と同居すれば、現在の年金給付額でも困窮することはない。家庭による福祉を国が税制でも支援し、国民を導こうではないか。大平政権や後続の政権が打ち出した政策はそういうことだった。
今、野田政権は正反対の政策を採ろうとしている。小宮山洋子厚生労働相は、家庭基盤を充実するのではなく、専業主婦を目の敵にしている。育児の主体を家庭から社会に転換させようとしている。「世帯単位から個人単位へ」の制度・慣行の見直しを明言した。が、これは大平政権が懸念した国家破綻への確実な道なのだ。と同教授は述べています。
ところで民主党さん
2月28日に民間の「福島原発事故独立検証委員会」の発表がありました。「やはりそうか」というのが第一印象でした。菅総理の対応、政治主導の危うさが浮き彫りになりました。民主党が政権党だからすこし、抑えたと思うので真実はいずれ明らかになるでしょう。もちろん東電がこの調査に応じなかったのは論外です。
もう一つブラックユーモアかと思う記事が出ていました。2月の初旬です。民主党の外交担当最高顧問に鳩山氏、新エネルギー政策担当最高顧問に菅氏だそうです。いったい何を考えているのでしょうか? 失敗の話を聞くだけにしてけっして国政には反映させないで下さい。
最近の自民党も評判があまりよくありません、多くの国民は自民党に過去の民主党と同じ轍は踏んでくれるなと思っています。もう少し大人になれ、民主党が周回遅れで自民党に抱き付いてきているのだから大きな心で受け入れるべきだ。過去の何でも反対の野党とは違う大人の野党として存在をアピールすべきだという声を多く聞きます。かつてイギリスでは第二次世界大戦の時、保守党と労働党が一緒になり救国内閣を作りました。1945年7月、ポツダム会談の途中で総選挙がありチャーチルは負け政権が交代しました。しかし、ポツダム会談にチャーチルは労働党の党首アトリーを次席として連れて行っていたため首相が変わってもスムーズな引継ぎができ国益を守りました。これが大人の政治だという気が致します。
温故知新、今一度、先程の大平総理の思いをこの香川の地から一歩ずつでも実践しようではありませんか。
さて質問に入ります。
質問の第1点目は、新丸亀警察署の整備についてであります。
最初に、中讃地区の免許更新施設の設置を決めていただき、知事並びに県警本部長、議会の皆様、関係者の皆様に御礼を申し上げます。
さて、現在審議中の平成24年度当初予算案には「新丸亀警察署(仮称)整備事業」として、4,300万円余の実施設計費等が計上されております。本事業は、現在の丸亀署と善通寺署を統合し、新たな警察署を丸亀市新田町に整備するもので、予定では、今年度中に基本設計を終え、24年度に実施設計、25年度から建設工事に着手し、27年度の供用開始を目指すとのことであります。中讃地区における、より一層の安全・安心や行政サービスの向上に加え、災害時における警察活動の拠点としての役割を期待しております。
その一方で、依然として厳しい財政状況の中にあって、その整備に当たっては、あれもこれもという訳にはいかないと思います。現に、先日の我が党の代表質問において、知事と警察本部長から、中讃地区の運転免許更新業務を、現在の善通寺署の庁舎において実施するとの表明がありましたが、その対象者等については、必要な経費などを踏まえつつと、慎重な答弁がなされました。
それでは、新しい警察署の整備に当たっても同じような考え方で取り組んでいるのでしょうか。免許更新施設と同様に、新しい警察署に備える施設や設備についても、不要不急のものを厳しく精査し、実施設計に反映させるべきと考えます。
そこで、新丸亀警察署はどのような施設にしようとしているのか。基本的な考え方を警察本部長に質問します。
質問の第2点目は、豊島廃棄物等処理事業についてであります。
本事業については、昨年の9月定例会でも、処理対象量増加に伴う県民負担の軽減措置について、この場で質問をいたしました。知事からは、新たな処理量アップ対策を実施し、処理期間の短縮を図ることなどにより、県民負担の軽減に努め、1日でも早い廃棄物等の全量処理に向け、全力で取り組むとの決意が示されました。
そんな矢先に、今回の水洗浄処理の問題が起こりました。落札から今回に至った経過は、昨年7月21日当該事業者が落札。同25日、県は大津市に説明、また事業者情報を収集、事業者の処理施設を調査。10月21日県は大津市に処理量の見直しを説明、地元の状況を確認、事業者に処理量見直しを説明。11月18日事業者と契約。同日大津市が地元自治会に説明。12月5日より県が大津市の要請で地元自治会に説明、同26日大津市副市長が来庁、説明義務を果たすよう要望書提出。本年に入っても、1月23日より県が数回地元の説明会で事業内容を説明、また1月22日の大津市長選で新市長誕生、2月7日地元より搬入中止の要望書が大津市長、滋賀県知事に提出。同15日同様の要望書が香川県知事に提出。同23日大津市長から搬入中止の要請書が提出。同24日県環境森林部長が大津市へ出向き、県職員の処理施設での立会い確認の実施など作業手順を見直すことを伝え、協力を要請、3月12日地元住民による公害調停申請、そして、昨日、浜田知事から今年度実施予定分の約2千トンの処理について、5百トンずつに分けて、安全を確認しながら処理することを提案したいとの表明。
ということであります。7月の落札から契約までは約4か月もある上に、8月には住民がインターネットで本事業のことを知り、大津市へ確認を行っております。契約締結前にいくらでも大津市はこの処理事業の懸念を本県に伝える機会はあったのに伝えてはくれませんでした。
契約先の事業者は、ホームページではその水処理能力は一日2400トン、聞くところによれば月1万トンもの汚染土壌の水処理を行っており、他県の汚染土壌を受け入れています。それらに比べ豊島からの汚染土壌が特別有害ではないと聞いています。そういう意味において、今回の問題は、事業者の処理施設あるいは処理方法が安全かどうかです。それについての住民への説明義務を負うのは、一義的には事業者であり、また、この事業者を法に基づき汚染土壌処理業者として許可した大津市であります。にもかかわらず、契約した途端、発注者に過ぎない本県が引っ張り出され、挙句の果てに矢面に立たされております。豊島からどのような土壌を搬出するかについては、本県がその責任を負う必要がありますが、その後の処理については、あくまでも委託先の問題であります。また、当分の間、県職員が処理施設で立会い確認をするとのことですが、果たして発注者である本県がそこまでする必要があるのか疑問であります。
東北の被災地のがれき受入の話も含め、もうそろそろ豊島トラウマは卒業してはどうでしょうか。
そこで質問ですが、豊島の汚染土壌と当該施設で今も処理されている汚染土壌とはどう違うのか? 私は先ほど同じだと申し上げましたが、もし、同等ということであるなら今当該施設では豊島並みの汚染土壌を処理しているということであります。そうであるなら今回表明された様々な住民の危惧(漁業、農業、環境汚染など)に対し大津市はそれを放置して良いのか、そもそもその許可自体の問題でもあります。るる述べてきましたが、大津市の責任は明らかです。県は大津市の対応についてどう考えているのか?この混乱の責任を大津市にどう取ってもらおうと考えているのか?損害賠償を視野に入れた対応を考えているのか?また、県民負担を少しでも抑えるためにも、早期に解決を図る必要がありますが、今後どう進めていこうとしているのか、知事に質問します。
質問の第3点目は、義務教育についてであります。
先日、橋下大阪市長が市の教育委員会に対し、義務教育課程での留年を検討するよう提案したとの報道がありましたが、義務教育課程での留年の必要性については、私も同感であります。
教育基本法では、「義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎をつちか培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質をやしな養うことを目的として行われるもの」と規定されています。要するに、社会人として生きていく基本が身に付いていなければ、義務教育の目的を達したとは言えず、逆に、そのような児童・生徒を卒業させれば、何のための義務教育かということになると思います。
現行法の規定でも、留年は可能ということでありますが、全国的にもほとんど実例がないようであります。悪く言えば、小学校なら6年、中学校なら3年経てば卒業でき、また、学校側から見ると、どんなに問題のある子どもでも、6年あるいは3年待てば卒業していなくなるということになります。そういう点において、一定のレベルに達していない場合には留年も有り得るということになれば、教員、児童・生徒、家庭のそれぞれに緊張感が生まれるのではないかと考えます。
そこで、義務教育課程での留年の必要性について、教育長はどう考えているのか質問します。
話は少し変わりますが、世界では宗教の違いから戦争が起こっています。また、宗教はアヘンだと言ったマルクスとエンゲルスの思想の影響を受けた共産党政権の旧ソ連や中国でも宗教は存在しています。一夫一婦制のキリスト教国でなぜ離婚が多いのか。一神教と多神教はどう違うのか、哲学的、客観的に教え、考えさせることを学校も家庭もせずにきました。いわゆる「東京裁判史観」で国家護持であった神道を否定したための弊害とも考えられます。しかし、神社仏閣は存在し、お墓詣りも我々の習慣になっています。教育基本法では、公教育においても、特定宗教・宗派に偏らない、中立的な立場での宗教教育は禁止されておりません。そこで、道徳教育の基礎とも言える宗教教育を義務教育課程で積極的に取り入れ、社会人として生きていくための基本中の基本である、社会規範や命の大切さを教えることが必要だと考えますが、教育長のご所見について質問します。
質問の第4点目は、組合の県庁舎の使用についてであります。
私が、かって国会議事堂前をタクシーに乗っていた時に、全国の自治体から集まった職員だと思いますが、国会議事堂の周りを、「自治労○○県」などと書かれたプラカードを持ってデモをしているのを見かけたことがあります。運転手さんが「平日の昼間に、税金で食べている公務員が旅費と手当をもらって政治活動か」とつぶやいたのを今でも覚えています。
申すまでもなく、我々国民には、日本国憲法により、表現の自由や政治的活動の自由が保障されておりますが、その一方で、全体の奉仕者である公務員は、国家公務員法や地方公務員法により、その政治的行為が制限されています。地方公務員法では、第36条に職員の政治的行為の制限が規定されており、選挙での投票の勧誘運動など5つの禁止事項が定められています。
大阪市では、昨年11月の市長選で前市長を支援した市の労働組合連合会に対し、橋下市長が「政治活動をする以上は公金でサポートできない」とし、年度末までに本庁舎からの事務所の退去を求めるという事態になっています。これに対し、市労連側も、一時退去はするものの、市を提訴することを検討するなど、問題は法廷にまで持ち込まれようとしております。
私は、全体の奉仕者たる公務員の政治的中立性を損なう恐れのある政治的行為に対しては、法が求める、行政の公正な運営による国民の利益や信頼の確保という観点から、毅然とした態度で望むのは当然だと考えます。また、それは、本県においても同様であります。
そこで、職員労働組合の事務所について、本県でも大阪市同様、庁舎内にあるのかどうか、もしあるとすれば、どのような考えで使用許可をし、また、大阪市の組合は使用料が6割減免されているようですが、本県ではその使用料をどう取り扱っているのか、知事に質問します。
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